各種契約約款改定のお知らせ

2023.05.15
新着情報

各種契約約款改定のお知らせ

平素より、弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

2023年5月15日付で弊社サービスの加入契約約款の内容を一部変更いたしました。
本内容は、2023年5月15日以前に弊社サービスをお申込みいただき、5月15日以降に工事を実施しましたお客様におかれましても対象となります。
お申込み時より一部サービス内容が変更となる項目がございますこと、お詫び申し上げますとともに、該当の変更箇所をご案内いたします。

東京ケーブルネットワーク加入契約約款(テレビサービス契約約款)
①第19条(最低利用期間)3項
<変更前>
最低利用期間内に乙が前条の定めに従って加入契約を解約、もしくは甲が第21条の定めに従って加入契約を解除した場合には、乙は、甲が定める期日までに、料金規定の定めにより最低利用期間内解約に伴う違約金を支払うこととします。
<変更後>
最低利用期間内に乙が前条の定めに従って加入契約を解約、もしくは甲が第21条の定めに従って加入契約を解除した場合には、乙は、甲が定める期日までに、料金規定の定めにより最低利用期間内解約に伴う違約金を支払うこととします。また、最低利用期間内に乙が基本利用料の低いコースへ変更した場合には、乙は、甲が定める期日までに、料金規定の定めにより最低利用期間内コース変更に伴う違約金を支払うこととします。

②料金規定(2022年7月1日以降での契約の場合)
7.違約金(1)最低利用期間内解約に伴う違約金(基本サービス)
<変更前>
第19条3項に規定する最低利用期間内解約に伴う違約金は、一般加入者の場合、解約日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額とします。法人加入者の場合、解約日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額に最低利用期間の残余期間分の月数を乗じた金額とします。
<変更後>
第19条3項に規定する最低利用期間内解約に伴う違約金および最低利用期間内コース変更に伴う違約金は、一般加入者の場合、解約日またはコース変更日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額とします。法人加入者の場合、解約日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額に最低利用期間の残余期間分の月数を乗じた金額とします。
TCN 光テレビサービス契約約款
①第19条(最低利用期間)3項
<変更前>
最低利用期間内に乙が前条の定めに従って加入契約を解約、もしくは甲が第21条の定めに従って加入契約を解除した場合には、乙は、甲が定める期日までに、料金規定の定めにより最低利用期間内解約に伴う違約金を支払うこととします。
<変更後>
最低利用期間内に乙が前条の定めに従って加入契約を解約、もしくは甲が第21条の定めに従って加入契約を解除した場合には、乙は、甲が定める期日までに、料金規定の定めにより最低利用期間内解約に伴う違約金を支払うこととします。また、最低利用期間内に乙が基本利用料の低いコースへ変更した場合には、乙は、甲が定める期日までに、料金規定の定めにより最低利用期間内コース変更に伴う違約金を支払うこととします。

②料金規定(2022年7月1日以降での契約の場合)
6.違約金(1)最低利用期間内解約に伴う違約金(基本サービス)
<変更前>
第19条3項に規定する最低利用期間内解約に伴う違約金は、一般加入者の場合、解約日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額とします。法人加入者の場合、解約日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額に最低利用期間の残余期間分の月数を乗じた金額とします。
<変更後>
第19条3項に規定する最低利用期間内解約に伴う違約金および最低利用期間内コース変更に伴う違約金は、一般加入者の場合、解約日またはコース変更日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額とします。法人加入者の場合、解約日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額に最低利用期間の残余期間分の月数を乗じた金額とします。
光プラス・TCNプラス加入契約約款
①第8条 最低利用期間 2項・3項
<変更前>
2 最低利用期間は、当社が契約者に対して本サービス提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して24ヶ月間とします。
3 最低利用期間内に契約者が第11条の定めに従って加入契約を解約、もしくは当社が第13条の定めに従って加入契約を解除した場合には、契約者は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより最低利用期間内解約に伴う違約金を支払うこととします。
<変更後>
2 最低利用期間は、当社が契約者に対して本サービス提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して24ヶ月間とします。但し、加入契約時のコースから基本利用料の低いコースへ変更できない期間を別途コース変更に係る最低利用期間とし、前文と同様の起算日より6ヶ月間とします。
3 最低利用期間内に契約者が第11条の定めに従って加入契約を解約、もしくは当社が第13条の定めに従って加入契約を解除した場合には、契約者は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより最低利用期間内解約に伴う違約金を支払うこととします。また、コース変更に係る最低利用期間内に契約者が基本利用料の低いコースへ変更した場合には、契約者は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより最低利用期間内コース変更に伴う違約金を支払うこととします。

②料金規定(2022年7月1日以降での契約の場合)
2.違約金 2-2.違約金の額
<変更前>
※記載なし。
<変更後>
最低利用期間内コース変更に伴う違約金(基本サービス)
コース変更日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額


◆影響のあるお客様

以下に列記するサービスに新規または光切替時にお申込みいただき、2023年5月15日以降にて工事完了いただいた方。
  • TCNテレビ「デラックスコース」または「スタンダードコース」
  • 光テレビ「プレミアムコース」または「ライトコース」
  • 光プラスのうち「ベーシック+120M」以外の全てのコース
  • TCNプラス「デラックス+120M」
工事完了日が所属する月の翌月1日から起算して6か月間をコース変更に係る最低利用期間とし、
この最低利用期間内に基本利用料の低いコースへ変更した場合、従来違約金はございませんでしたが、
今後は最低利用期間内コース変更に伴う違約金として1か月あたり基本利用料相当額をお支払いいただきます。

※TCNテレビ・光テレビについては、サービスの解約に係る最低利用期間と同一です。光プラス・TCNプラスについては、サービスの解約に係る最低利用期間(24ヶ月間)と異なります。

詳しくは、下記のボタンより各種契約約款・利用規約をご確認ください。

契約約款


以上の変更内容につきまして、ご不明な点やご質問等ございましたら、弊社営業担当にてご説明いたしますので、
お手数をおかけしますが、弊社お客様センター(0800-123-2600/10:00~17:00 ※日祝休み)までご連絡ください。