東京ケーブルネットワーク - TCN緊急地震速報プレサービス利用規約

会社情報

TCN緊急地震速報プレサービス利用規約

東京ケーブルネットワーク株式会社(以下「TCN」という。)とTCNが行うサービスを受ける者(以下「利用契約者」という。)との間に結ばれる利用規約は以下の条項によるものとします。

第 1 条 (利用規約の適用)

TCNは、このTCN緊急地震速報プレサービス利用規約(以下「本規約」という。)を定め、これにより「TCN緊急地震速報プレサービス」(以下「本サービス」という。)を提供します。

第 2 条 (緊急地震速報)

1.緊急地震速報とは地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせるものです。

2.TCNは、気象庁およびデータ配信者から地震発生の情報を受信した場合、即座に利用契約者の属する地域における主要動の到達時間、震度を演算し、「震度3以上」の揺れが生じると予測された場合に、利用契約者の設置した「緊急地震速報端末」(以下「専用端末」という。)に情報を配信し、通報を行います。

3.緊急地震速報には、情報を発表してから主要動が到達するまでの時間は、長くても数十秒から十数秒と極めて短く、震源に近いところでは情報が間に合わないことがあります。また、ごく短時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度に誤差を伴うなどの限界もあります。緊急地震速報を適切に活用するためには、このような特性や限界を十分に理解する必要があります。

第 3 条 (サービスの提供)

1.本サービスの提供範囲はTCNが事業を行うエリア内とします。
2.本サービスの利用は、利用契約者の館内テレビ系統が本サービスを提供できる仕様である場合に限ります。
3.前各項の場合であって本規約に同意し、TCNが別に定める利用申込書を作成した方に本サービスを提供します。
4.第1項に定めるエリア内において、住居の移転等により専用端末を移動される場合は、TCNが再度専用端末の位置情報を設定する必要があるため、TCNへ連絡をしていただくことが必要です。

第 4 条 (専用端末の貸与)

1.専用端末は、TCNが利用契約者に対して貸与するものですから、利用契約者は第三者に対し貸与、譲渡または売却等できないものとします。
2.利用契約者が前項に違反したことによって、利用契約者または第三者に発生した損害について、TCNは一切その責を負いません。
3.本サービス終了時には、専用端末をTCNに返却するものとし、返却されない場合、もしくは、利用契約者の責による損壊、紛失等の場合には、利用契約者は、違約金として親機1台につき20,000円、子機1台につき15,000円をTCNに支払うものとします。

第 5 条 (料金)

1.利用契約者は、TCNが末尾記載の別表に定める料金を、TCNが指定する期日までに指定する方法で支払うものとします。
2.TCNは、経済環境の変動あるいは、提供するサービス内容の拡充等により、料金の改定をすることがあります。

第 6 条 (利用契約者の義務)

利用契約者は本サービスを利用するにあたって、以下の事項を義務として遵守するものとします。

  1. 本サービスは予測される地震情報を配信するものであり、身体・財物の安全・安心を保証するシステムではありません。
  2. 地震情報が配信された場合においては利用契約者の判断において行動をしてください。
  3. 不特定多数の来場者、来客者の集まる場所での利用に関しては利用契約者の責任において利用するものとし、本サービスの情報が配信された場合は、利用契約者の責任において速やかに安全の確保と避難誘導を行ってください。
  4. 利用契約者は、善良な管理者としての注意義務を守って、専用端末が正常に動作していることを確認してください。

第 7 条 (利用停止・解除)

1.利用契約者が料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日までの間、年利14.5%の遅延損害金をTCNに支払うものとします。
2.利用契約者が利用料金等を2ヶ月以上滞納し、もしくは、本規約に違反する行為をしたときは、TCNは直ちにサービスの停止をすることができます。
3.TCNは、利用契約者が次の事項に該当した場合、何らの催告をすることなく直ちに契約の解除ができるものとし、かつ、これによってTCNが被った損害の賠償を請求できるものとします。この場合、第4条第3項を適用するものとします。

(1)利用料金等を3ヶ月以上遅延したとき、または、前項によってサービスの停止をされた日から1ヶ月以内に再開を申し出なかったとき。
(2)その他、本規約に著しく違反する行為、もしくは、TCNに著しい損害を与えたとき。

第 8 条 (名義変更・譲渡)

利用契約者が、同居の親族間の相続等正当な事由によって名義を変更しようとされる場合、予め書面による届出をしていただき、TCNがこれを承認したときは、利用契約者名義が変更されるものとします。この場合、新利用契約者の名義変更に関わる事務手数料は無料とします。

第 9 条 (損害賠償)

1.第2条記載の地震情報に関して、誤報やシステム障害、端末故障等による情報の不達、あるいは情報配信を行った結果生じた損害においても、利用契約者は、TCNにその損害賠償を請求することはできないものとします。

2.利用契約者はTCNの施設の維持管理に必要上、サービス提供が一時的に停止することを承認するものとし、それに伴う損害賠償請求を行わないものとします。

3.TCNは、天災、事変、その他TCNの責に帰することのできない事由によって、サービス提供の停止に基づく損害の賠償には応じないものとします。

4.利用契約者が本サービスの情報を受け、その情報を第三者に提供する場合は、利用契約者がその提供に関する責任を負うものとします。

第 10 条 (提供情報の追加)

1.TCNは、第2条(緊急地震速報)以外の災害情報を追加して提供する場合があります。

2.前項による災害情報の追加をする場合は、可能な限りの方法(コミュニティーチャンネルおよびホームページまたは配布物等)において事前に利用契約者へ連絡することとします。通報内容(災害情報の音声表現)については、利用契約者へ事前連絡なく変更することができます。

第 11 条 (利用規約の改定)

TCNは、本サービス内容の変更や、社会情勢の変動等により本規約を改定することがあります。なお、本規約が変更されたときは、以後の契約条件は新しい規約によるものとします。

第 12 条 (協議)

本規約に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。

附  則

1.TCNは特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2.本規約は平成19年10月1日から平成20年7月末日までを有効期間とします。

別表

〔料金表〕

項目 金額(消費税等を含む)
事務手数料 1,050円
取付工事費 5,250円
端末有償貸与(月額) 親機315円
子機210円
コミュニティチャンネル動画 (You Tube)